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失業保険の給付期間中でも、アルバイトをすることが可能です。でも、気をつけないと失業給付金が支給されなくなってしまう可能性もあります。
なぜなら、「就職した」と見なされてしまうからなんですね。では、失業給付金を支給されながらアルバイトをするためには、どんなことに注意をしたらいいのでしょうか?ここでは、失業保険の給付期間中にアルバイトする時の注意点をご紹介します!
失業保険の給付期間中にアルバイトすることはできる?
失業保険の給付期間中にアルバイトすることは可能です!ただし、アルバイトするタイミングがポイントです。どのタイミングなら、アルバイトが可能なのでしょうか?
OK!①:求職の申し込み前
退職後、ハローワークに失業給付金の申請をするまでの間は、自由にアルバイトをすることが可能です。ただ、そのアルバイトが生活の中心になってしまうと、ハローワークに失業給付金の申請ができなくなってしまうので注意が必要です。
OK!②:給付制限期間中
ハローワークに求職の申し込み後、「7日間の待機期間」が経過した給付制限期間中もアルバイトが可能です。自己退職の場合、2ヶ月〜3ヶ月の給付制限期間が設けられています。この期間は、失業給付金が支給されません。ですので、無収入という状況です。この期間だけでもアルバイトをすると、生活費を貯えることができますね!
その際、いくつかの注意点があります。
今後、失業給付金を受給したいなら、「勤務日数を31日未満」「勤務時間を1週間20時間未満」にすることです。また、アルバイトの期間が明確でない場合は、「就職した」と見なされてしまう可能性があります。アルバイト先に「雇用通知書」を書いてもらうと安心です。
OK!③:失業保険受給中
失業保険受給中もアルバイトは可能です。ただし、給与額が労働勤務時間によっては、失業給付金受給額が減らされてしまったり、先送りとされてしまう可能性があります。失業保険受給中にアルバイトをする場合は、ハローワークに申告が必要です。その他にも、細かいルールがありますので失業給付金受給中にアルバイトをする場合は、しっかりと確認することをおススメします。
失業給付金の受給期間中にアルバイトする時のルールとは?
失業給付金受給期間中にアルバイトする場合、細かいルールがあります。そのルールから外れてしまうと、失業給付金を受給できなくなってしまうことがあります。ここでは、失業給付金受給期間中にアルバイトする時のルールをご紹介します!
ルール①:待機期間の7日間は働いてはいけない
ハローワークに失業給付金の申請後、「7日間の待機期間」があります。この期間は、「失業中」である必要があります。「7日間の待機期間」に少しでも収入を得てしまうと、待機期間が延長となってしまいます。
ルール②:アルバイトの勤務時間は週20時間未満
アルバイトの勤務時間が週20時間以上になってしまうと、雇用保険の加入条件を満たしてしまいます。雇用保険の加入条件を満たしてしまうと「就職した」と判断されてしまいます。失業給付金受給中にアルバイトをする場合は、勤務時間にも注意しましょう。
ルール③:内職や手伝いで得た収入もきちんと申告
失業給付金受給中は、少額でも収入があった場合はハローワークに申告する必要があります。それがたとえ、内職や手伝いでもです。
どんな場合でも、賃金が発生したら申告しなくてはいけません。うっかり忘れてしまうこともあるかもしれませんが、申告し忘れてしまうと「不正受給」と見なされてしまう可能性があります。「不正受給」と見なされると、ペナルティを課せられてしまうので注意が必要です。賃金が発生した場合は、手帳やスマホのメモなどに必ず記録しておくと安心ですね。
ルール④:わからないことはハローワークに相談!
アルバイトや失業給付金についてわからないことがあった時、自己判断で解決して失業給付金が受け取れなくなっては、とても残念なことです。少しでも分からないことがあれば、自己判断するのではなく必ずハローワークに相談することをおススメします。
こんなケースは失業給付金が受給できなくなってしまうかも!?
失業給付金受給中にアルバイトをした場合、勤務時間や勤務日数によっては失業給付金を受給できなくなってしまうケースがあります。失業給付金を受け取りながらアルバイトをしている人は、自分で勤務時間や勤務日数をしっかりと管理していくことがポイントです。
ここでは、アルバイトによって失業給付金が受給できなくなってしまうケースをご紹介します!
ケース①:定職に付いたと判断された場合
雇用保険の加入条件は、「所定労働時間が週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」となっています。たとえ、アルバイトでも「雇用保険加入条件」を満たしてしまうと「就職した」と判断されてしまいます。「就職した」と判断された場合は、失業給付金を受け取ることができません。
ケース②:アルバイトで得た収入が多い場合
アルバイトの収入で得られる1日分の金額は、1日の基本手当の80%未満となっています。それを超えてしまうと、失業給付金が支給されなくなってしまいます。
ケース③:アルバイトの労働時間が1日4時間以上の場合
1日4時間以上働いてしまうと、1日分の失業給付金の支給が先送りになってしまいます。1日分後ろにずれるだけなので、減額されることはありません。ただ、失業保険の給付期間は決まっているので、1日4時間以上の勤務が増えてしまうと結果的に失業給付金を全て受け取れなくなってしまう可能性があります。
ケース④:アルバイトを申告しない場合
「アルバイトをしても、ハローワークに黙っていれば良いのでは?」そんなことを考えてしまうかもしれません。でも、それは絶対にやめましょう!アルバイトをしているにも関わらず、そのことを申告せずにいることは「無申告」となります。
ハローワーク側に「アルバイトをしていること」が発覚すると、大きなペナルティを課せられてしまう可能性があります。無申告が発覚すると、残っている失業給付金は受け取ることができません。その他のペナルティとして、「失業給付金の全額返還」「これまでの支給額の2倍の納付義務」を課せられてしまうこともあります。
生活のために失業給付金を受給しているのに、違反をしてしまったために失業給付金の支給額の3倍の支払いを負ってしまう可能性があります。アルバイトを始めたら、必ずハローワークに申告しましょう!
まとめ
失業給付金受給中のアルバイトについてご紹介しました。
失業給付金を受け取りながら、アルバイトをすることは可能です。退職後、生活面の安心のために少しでも収入があることは嬉しいことです。また、働くことのブランクを作らないためにもアルバイトはとても有効です。失業給付金受給中にアルバイトする場合は、必ずハローワークに申告をすることが大前提です。
その上で、ルールをしっかりと守って行いましょう!
この記事の監修
海老名 信行
取締役/COO
株式会社ツナグバ
大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
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