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失業手当は、人によって異なることをご存知でしょうか。そこで今回は退職前に知りたい失業手当の計算方法を紹介します。失業手当の額を参考に損せず失業するタイミングをはかってみましょう。
失業保険をもらうための条件
失業保険とは雇用保険に加入していた被保険者が倒産や解雇などにより退職した場合に、失業中の生活を安定させるために受けることができる補償のようなものです。求職活動中をより快適にすることを目的として支給されます。
そのため、雇用保険の被保険者でなかった人や、被保険者であっても一定の受給条件を満たしていない人には支給されません。
その他にもまとめると、失業保険を受ける条件は2つあります。
1つ目にハローワークにて求職手続きをしており、働く意思や能力はあるが就職できないような失業状態であること。2つ目に退職する前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが挙げられます。ただし特定受給資格者や特定理由離職者は退職する前の1年間の雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上であっても大丈夫です。
失業保険を計算する前に必要な情報
退職理由
失業保険の受給者の退職理由は、自己都合と会社都合の2種類あります。失業保険の申請者の中で特に若い世代は自己都合が過半数を占めており、年齢が上がると会社都合で退職される人が増えていきます。
退職理由による日額手当や月額手当に違いはありませんが、会社都合で離職した人の方が給付日数が1.5〜2倍に延長されます。その結果、通算の失業保険額が自己都合よりも多くなる場合があります。理由は、会社都合での退職の方が退職者の今後の生活や転職活動に影響する可能性が高く、給付日数が多く設けられているからです。
また、自己都合での退職の場合、失業保険はすぐにもらえない場合があります。3ヶ月の給付制限期間というものがあるのです。保険には、保険事故を防ぐという目的もあります。しかし自己都合での失業となると自身で保険事故を起こしているという意味になり少しの罰則がつきます。それが給付制限期間なのです。
さらに退職理由に関係なく、離職票を提出してから7日間は待機期間があり、ハローワークで失業認定をどうするか見極めるための準備期間となっています。
勤続年数
会社に在籍していた期間によっても失業保険の支給額が変わってきます。これも勤続年数が長いと給付日数も長くなるからです。1年未満、1年以上5年未満、5年以上10年未満、10年以上20年未満、20年以上の4つに区別されます。そして以下の通りの給付日数になります。
1年未満:該当なし
1年以上5年未満:90日
5年以上10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日
退職時の年齢
退職時の年齢により基本手当日額の上限が変わってきます。30歳未満、30〜44歳、45〜59歳、60〜64歳に分類されます。この退職時の年齢分類により以下のように基本手当日額の上限が変わります。
30歳未満:6,710円
30〜44歳:7,455円
45〜59歳:8,205円
60〜64歳:7,042円
さらに給付率は、賃金日額が高い人ほど下がる傾向にあります。これは低所得者ほど失業保険の手厚いサポートを相対的に受けられる仕組みになっているからです。
直近の6ヶ月収入
失業保険の給付額は収入と賃金日額により決められます。賃金日額とは退職前の6ヶ月収入を180で割ることにより求められます。ここではボーナスを含めずに残業代や手当を含めた直近の6ヶ月収入です。
<h2>失業保険を実際に計算してみた</h2>
失業保険の計算方法は以下の通りです。
①退職前の半年の給与を180で割った賃金日額に給付率を掛けます。
②①で算出された基本手当日額に所定給付日数をかけることで基本手当の総額を出します。
③基本手当は一括でもらえるわけではなく4週間ずつに分けてもらえるので総額を毎月割って出した給付額がもらえることになります。
33歳会社員、退職前の半年分の収入は150万で、会社都合で退職になった場合、もらえる給付総額は以下の通りになります。
(150万÷180)✖️0.7✖️90=525,000円
<h2>失業保険をもらうときの注意点</h2>
<h3>被保険者期間はリセットされる?</h3>
失業保険を一度もらうと雇用保険の被保険者期間がリセットされます。被保険者期間により失業保険受給日数が決まります。そのため慎重に退職、失業保険に加入しなければ損することもあります。例えば、会社都合で退職し幸運なことにすぐに次の就職先が見つかったとしても誤って失業保険を受けるともっと受けられたであろう保険が受けられなくなってしまいます。再就職先が合わず自己都合の退職で1年も勤めていなかったら失業保険がもらえなくなってしまいます。
退職したいと思っていて次の再就職先がある人は安易に失業保険をもらわない方がお得かもしれません。退職しても失業保険を受けないことで今までの雇用保険の被保険者期間が加算されていきどうしても失業保険をもらう必要がある時は20年以上働いていれば会社都合だと150日間給付が受けられる可能性もあります。
失業保険を受けながらバイトできる?
事前に申請していれば失業保険をもらいながらもバイトやパートをすることができます。しかし、失業認定申告書にアルバイトをしている申告をしなければ罰則が生じることがあるので注意が必要です。
失業保険以外の様々な手当も活用してみよう
有給を消化する
退職時期を決めたところで自分の有給が何日使えるのか確認してみましょう。なぜなら有給や休業手当について失業保険の計算に含まれているため、残っているのであれば消化する方が賢いからです。もし、給料から有給分の賃金が引かれていたら会社を賃金未払いで訴えることもできます。そのため、退職する会社には理由も踏まえて退職前に有給をもらうようにしましょう。
再就職手当
ハローワークで求職の手続きをした後、一定の条件を満たすともらえる再就職手当。失業手当総額の半分ほどもらうことができます。詳しい支給額はハローワークに聞いてみても良いかもしれません。具体的な計算方法は以下の通りです。
・所定給付日数を2/3残して再就職した場合(90日の場合30日以内)基本手当の支給日数の60%の額
基本手当日額✖️基本手当残日数✖️60%
・所定給付日数を1/3残して再就職した場合(90日の場合60日以内)基本手当の支給日数の50%の額
基本手当日額✖️基本手当残日数✖️50%
まとめ
失業保険は退職する年齢や勤続年数により給付日数が異なり支給される額も変わってきます。そのため退職前には自分がどのくらい失業保険をもらえるのか確認しておくと良いでしょう。さらに失業保険を受けるには様々な条件や手順があるので時間に余裕を持って申請の準備が行えるのが望ましいです。万全な準備をした上で人生の再スタートを切ってみてはいかがでしょうか。
この記事の監修
海老名 信行
取締役/COO
株式会社ツナグバ
大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
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