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「ニートでも生活保護が受け取れるのか?」疑問に思う人も少なくないはずです。
この記事では
- 生活保護について
- ニートが生活保護を受給できる条件
- ニートが断られやすい条件
- ニートが生活保護を停止される条件
- 生活保護の申請について
について解説します。
生活保護について
生活保護は、経済的に厳しい人に対し、しばらくの間生活費として支給する国の公的制度のことです。
日本国民であり、生活に困っている状況であれば誰でも申告が可能です。
生活保護が受けられる金額は、最低生活費です。
最低生活費とは、最低限の生活を過ごすために必要不可欠な費用を言います。
生活保護者が受給できる扶養は、次の8通りがあります。
- 生活扶助・・・食費や衣服、光熱費などの生活にかかる費
- 住居扶助・・・自宅の家賃や地代などの住居にかかる費用
- 教育扶養・・・義務教育中の中学生以下の子どもの就学にかかる費用
- 医療扶助・・・医療にかかる費用
- 介護扶助・・・介護サービスを利用する時に費用
- 出産扶助・・・出産時に必要不可欠な費用
- 生業扶助・・・商売を始めるためにかかる就職支度費
- 葬祭扶助・・・葬祭にかかる費用
基本的に生活保護の受給は、生活扶養であり、その他の扶養については状況により加算される仕組みです。
ニートが生活保護を受給する条件
ニートが生活保護を受け取れるのは、難しい状況です。
しかし、全く受け取れないわけでもありません。
ニートが生活保護を受け取れる条件について紹介します。
世帯収入が最低生活費を下回る
受給の条件として、住んでいる地域や家族構成による「最低生活費」が定められています。
受給金額は、最低生活費-世帯収入で計算されます。
この世帯収入は、あなたとあなたの収入家族の収入合計を差し、その金額が最低生活以下である場合に受給対象者になります。
しかし、受給対象者と認められても、最低生活費全額が受け取れるわけではないので、注意してください。
病気やケガで働くことが困難である
病気やケガで働けない状況の場合です。
判断基準は、「働く意欲があるものの、難しい状況である」事です。
仕事をしたくないというだけでは、生活保護の受給対象から外れるので注意してください。
この場合、同居している家族に収入がないことが条件です。
また、本人が仕事ができる健康状態でありつつも、「乳幼児を育ててる」や「親の介護が必要」な人であれば、生活保護が受給されます。
一定基準の資産がない
ある一定を上回る資産を持っている場合です。
・10万円以上の貯金があつ
・保険
・土地
・家
・車
資産がある場合には、まず初めに資産を売却し、そのお金を生活費に回すことを要求されます。
また、一般的に10万円以上の貯金がある人は、生活保護の受給対象者から外れます。
ただ、10万円以下の貯金だから生活保護が受けられるとも限りません。
預貯金の金額がはっきりと分からない場合でも、残高金額が4万円あれば、「まずはその金額を生活費に回してください」と言われるケースもあります。
ただし、住宅ローンの返済を完了している人であれば、そのまま持ち家を手放すことをせずに生活保護の受給が可能です。
その理由は、自分の資産をうまく活かしていると判断されるからです。
ただ、生活保護費を使ってのローン返済はできないため、住宅ローンがまだ残っている人は、家を売却しなければなりません。
自宅を売却するとなると、住むところがなくなるため、新しく住むところを探さなければなりません。
そのような場合は、一時金の受給が可能になるので、ケースワーカーに相談してください。
親や兄弟からの経済支援が厳しい
ニートで多いのが、実家暮らしのケースです。
本人がケガや病気で働けない状況であっても、親が経済的に十分な収入があり、養える環境であれば、生活保護を受けることはできません。
例えば、「両親が居ない人」や「両親がケガや病気をして働けない」場合には、家族からの経済支援が難しいと判断されますが、兄弟や親から経済支援を断られた場合には、生活保護の受給対象から外れます。
ニートが生活保護を断られやすい条件
ニートが生活保護を断られやすいケースを紹介します。
借金がある
借金がある人は、初めに債務整理あるいは、自己破産をしなければなりません。
生活保護の申請をする前に、借金の整理が必要とされます。
しかし、民間の金融機関で借りている人が対象で奨励金の人は除外されます。
生活保護以外にも公的制度が利用できる
公的利用ができる人は、生活保護の受給が難しいです。
理由としては、年金、失業保険、傷病手当金などの公的融資制度が優先されるからです。
生活保護は、公的手段の中でも最後の手段と考えておきましょう。
生活保護を停止される条件
1度生活保護が受給されるようになっても、途中で受給が止まってしまうケースもあります。
働けるようになった
病気が治ったり、ケガが完治し働ける状況になったと判断される場合には、生活保護の受給は停止されます。
一般的には、医師の診断書に基づき決まります。
アルバイトとして働き始めても、最低生活費を稼ぐことは可能です。
中には、ケガや病気が完全に回復していない状況でも、「働ける」と判断されるケースもあります。
ケースワーカーの指導に従わなかった
基本的に生活保護者は、ケースワーカーの指示に従うことが厚生労働省の生活保護法で義務付けられています。
ケースワーカーは、自立して生活ができるように指導します。
指導は、口頭と文書の2つの方法があります。
そのため、ケースワーカーが、「健康状態がいいので、求職活動を始めましょう」や「病院で、医師から診断書をもらってきてください」と言われても、それに従わなかった場合には、生活保護を中断されます。
偽りの報告をしたことが発覚した
不正受給をしていた場合には、生活保護を止められます。
例えば、「貯金があることを申請しなかった」や「収入を得たのに隠していた」などがあげられます。
悪質な行為の場合には、逮捕される可能性のあります。
生活保護を受給できるようになった後も、虚偽の申告がないかチェックされていると思っておいてください。
生活保護の申請について
ニートが生活保護を受給するためには、受給条件を満たしていなければなりません。
受給条件をクリアしているのであれば、手続きの申請を行いましょう。
生活保護の申請は、本人が住んでいる地域が管轄する役所の生活保護担当窓口です。
- 預貯金を証明する通帳
- 仕事をしていない事が証明できるもの
- 病気やケガで働けない場合には、医師の診断書
上記の書類を持参すると、申請がスムーズに行えます。
ニートの場合、働けない理由を詳しく聞かれる場合もあるので、事前に準備しておいて下さいね。
申請が終了したら、数日後ケースワーカーが自宅を訪問します。
ケースワーカーが生活状況や家庭環境、資産や収入状況、ケガや病気がある人については仕事への影響、家庭環境など質問をしますので、正直に答えてください。
その後、家庭訪問の情報を基に、生活保護が必要かどうか、管轄地域の福祉事務所での審査が始まります。
審査内容は、「預貯金や資産、収入状況から、どのくらいの期間生活ができるのか?」や「家族の支援は可能なのか?」などがあり、審査期間中に親や兄弟にも連絡が入ります。
生活保護の審査結果は、原則14日以内に郵送あるいは電話で通知を受け取り、審査を通過した場合は、手続きに進みます。
まとめ
ニートが生活保護を受給するのは、可能ですが、厳しい状況をクリアしていかなければなりません。
また、生活保護が受けられるようになっても、受給を停止されるケースもあります。
病気やケガが回復するようになったら、就職することを視野にいれていく事をおすすめします。
この記事の監修
海老名 信行
取締役/COO
株式会社ツナグバ
大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
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