バイトでも失業保険を受給できるのか?|20代未経験の転職ならツナグバ

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バイトをしている人で失業保険を受給することができるのか気になる人もいるのではないでしょうか。ここでは、バイトでも失業保険を受給するための条件や受給方法なども紹介します。

目次

バイトでも失業保険を受給することはできるが、条件がある

結論から言うとバイトでも失業保険を受給することができ、正社員として働いていた人と同じ条件となっています。そのため、支給される金額などもバイトだからといって下がってしまうということもありません。しかし、全ての人が失業保険を受給できるわけではないため、バイトを辞めようとしている人で失業保険を受給できるのか気になる人は参考にしてください。

会社が雇用保険に入っている

就業者が失業中に失業保険を受給するためには、企業が雇用保険に加入しておく必要があります。雇用保険は就業者が対象となっており、その中に失業保険も含まれています。雇用保険は事業者、就業者の意思は関係なく、労働条件が当てはまっているのであれば、加入する必要がある強制保険制度となっています。雇用保険に加入する条件は大きく分けて3つあります。週20時間以上働いていること、1か月以上勤務する予定があること、学生ではないことです。

これらの条件全てに当てはまっているのであれば、雇用保険に加入する義務が生じます。そのため、バイトでも条件をクリアしているのであれば、雇用保険に入る必要があり、大抵の場合は入ってくれています。どうしても不安があれば、事業主や店長などに雇用保険に加入しているのかを確認しましょう。

バイトで失業保険を受給するための流れ

上記で紹介した条件をクリアしているのであれば、バイトでも失業保険を受給できる可能性があります。しかし、失業保険を受給できる資格があっても何もしなければ受給することができません。そのため、次に紹介する手順で失業保険を受給するようにしましょう。

離職票を会社からもらう

バイトを辞める時には離職票という書類を渡されます。これはいつ仕事を辞めたかの証明になる書類であり、失業保険の手続きに必要となるため、なくさないようにしましょう。場合によってはバイトを辞める時に離職票を渡されない可能性もありますが、事業者は用意する必要があるため、用意してもらうように伝えましょう。事業者側から離職票を用意してくれる場合もありますが、基本的に退職者が事業者に離職票を用意してほしいことを伝える必要があります。

その理由は退職者から要望がなければ必要ないと判断されてしまうからです。ちなみに事業者は退職者の転職先がすでに見つかっている場合は離職票を発行する必要はありません。

必要な物を用意する

失業保険の申請をするためには上記で紹介した離職票のほかにも必要な物があります。マイナンバー・通帳やキャッシュカード・印鑑・身元が分かる運転免許証などです。これらの物が用意されていないと申請することができません。離職票以外はすぐに用意できる物ばかりなので、離職票が手に入り次第失業保険の申請をするようにしましょう。

離職票は退職してから2週間程度で届く場合が多いので、それ以上経過しても届かなかったり、バイト先から連絡が来ないのであれば、再度連絡をするようにしましょう。

ハローワークで申請をする

失業保険の申請に必要な物が用意できたのであれば、ハローワークに行くようにしましょう。ハローワークは就職活動をする際に利用する施設ですが、失業保険の申請や受給などもハローワークで行っています。必要な物を用意して受付で失業保険の申請をしたいことを伝えると手続きをしてくれます。ハローワークは時期や時間帯によっては混み合うこともあるので、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

ハローワークで就職活動を定期的に行う

失業保険は申請をするだけでは受給することができず、定期的に就職活動をする必要があります。最低でも1か月に1回は就職活動をしているという証明が必要になります。転職活動はハローワーク以外でも証明ができれば問題はありませんが、ハローワークで就職活動をしたほうが手間がかからない場合が多いです。就職活動は求人情報を閲覧するためにハローワークに訪れるだけでは証明がとれないので、気になる求人情報をコピーして職員の人と話したり、相談する必要があります。

最後にちゃんと就職活動をしたというハンコを押してもらうことができます。もし、1か月に1回転職活動をすることができなかった場合はその月の失業保険の受給は見送られます。期間を空けずに失業保険を受給したいのであれば、忘れないようにハローワークで転職活動をするようにしましょう。

バイトで失業保険が受給できない場合もある

バイトでも条件をクリアしていれば失業保険を受給することができますが、場合によっては受給できない場合もあります。そのため、失業保険を受給しようと考えている人や失業手当を頼りにしている人は次に紹介することに注意しましょう。

離職後すぐに入社する

失業保険は失業者の生活をサポートするための交付金であるため、離職後にすぐ就職先が見つかっていると失業保険を受給することができません。すぐでも働きたい人や収入面で安心したい人は今回の失業保険は諦めるようにしましょう。逆にどうしても失業保険金を全て受給したいのであれば、就職活動はしても面接などは行わないようにすることが無難です。離職後にすぐ就職すると失業保険を受給することはできませんが、再就職手当が受給される可能性があります。

再就職手当とは早期に就職を決めた場合に支給されるお金のことです。再就職手当を受給する条件は失業保険に受給期間が3分の1以上残っていることや再就職先が雇用保険に加入していること、7日間の待機期間中に就職していないこと、ハローワークや人材派遣会社などで再就職していること、退職した企業と関りのない企業に再就職していることなどです。多くの条件はありますが、失業保険金の6~7割を一括で支払ってもらうことができる特徴があります。

ちなみに再就職先がバイトの雇用形態でも条件をクリアしているのであれば、再就職手当を受給することができます。

ハローワークで就活をしていない

上記でも紹介したように失業保険を受給するためには、ハローワークなどで就職活動をする必要があります。就職活動をしていないことは再就職する気持ちがないと判断されてしまい、受給の対象外となります。

怪我などをしている

失業保険の受給条件にすぐにでも仕事ができる状態であるという項目があります。これは怪我や病気、妊娠などですぐに働くことができない人は失業保険を受給することができないことを示しています。しかし、怪我が完治したり、出産をして育児に余裕ができた場合であれば、就職活動をすることで失業保険を受給することができます。

基本的に離職してから1年間の中から数か月間が失業保険の受給期間となり、1年が過ぎると受給されない特徴がありますが、妊娠が原因であれば、最大4年間の猶予期間が設けられます。

まとめ

失業保険はバイトでも条件を満たしていれば受給対象となります。しかし、正社員と比べてバイトは1週間の就労時間が短い場合も多く、雇い主が雇用保険に加入していない可能性もあります。そのため、心配であれば雇い主に雇用保険に加入しているのか確認してはいかがでしょうか。

この記事の監修

海老名 信行

海老名 信行

取締役/COO
株式会社ツナグバ

大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
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